標記の件は,大きな話題を呼んでいるようですが,ここらで,誤導にあたる情報や,法律デマについてまとめてみたいと思います。

ネット上をいろいろ検索して,出る順でかき集めたものですので,概ね網羅できていると思います。
デマというより誤解を招きかねない,というレベルのものもあります。

ここでは,あえて一々理由は書きません(分かる人はすぐ分かりますし,分からない人は,弁護士にすぐに相談したほうがいいケースだからです。)。

法科大学院学生,司法修習生の方は,それぞれ「何故ダメか?」ということを,考えてみると面白いかも知れません(といっても,一部は,考えるまでもなく分からないと困りますが。)。

1.訴状は無視すればOK
2.訴状は受け取らなければOK
3.自分が請求書を書いたわけではないといえば証明責任で勝てる
4.お金が無いから大丈夫
5.数百人居るから頭割りで数百円
6.懲戒請求は権利だから大丈夫
7.懲戒請求はだれでもできるんだから責任は問われないはず
8.過去に呼びかけた例で請求棄却の判例があるから大丈夫
9.懲戒請求者の情報が対象弁護士に漏れている!これは個人情報保護法違反
だ!だから(?)大丈夫!
10.署名集めで他人の名前を使うことはよくある!だから,家族名義でも(?)大丈夫!
11.一括処理(?)されたらしいから(?),大丈夫!
12.なんか,懲戒委員会に事案の審査を求めない,ってきたから,自分は大丈夫!請求書の写しも弁護士には行っていないだろう!
13.不当かどうかは判決が出て決まることだからほっといて大丈夫!
14.これはSLAPP訴訟だ!だから(?)大丈夫!
15.弁護士が弁護士法3条1項以外の仕事をすると法律違反だから,懲戒請求は大丈夫。
16.「勝手に名前を使われた。知らない。」といえば大丈夫。
17.綱紀委員会が審査をしたのだから,正当だ!
18.綱紀委員会が懲戒委員会に事案の審査を求めない,という決定をしたのだから,被害は無い!
19.弁護士会が不当な懲戒請求だと認定をしたわけではないので,問題ない!
20.和解の提案に応じない場合は訴訟を行う,という通知は,全て脅迫!
21.移送申立てをすれば大丈夫。原告は手も足も出ない。
(最近追加)
22.賠償を命じる判決があったが,欠席判決だった。だから,これは懲戒請求の違法性を認めたものではないので,大丈夫!